この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼者は半年ほどの通院の後症状固定し、後遺障害認定を受けましたが、「非該当」との結果でした。そこで弁護士に相談しました。
解決への流れ
受任後、まず通院していた整形外科からカルテとレントゲン写真を取り寄せ、分析しました。さらに主治医に文書で医療照会をし、その回答を添付して自賠責保険に異議申立をしました。約2か月後に異議申立の結果が出て、14級9号に認定されました。その後、同等級に基づく示談が成立しました。
後遺障害認定手続は原則として書面審査で、提出した資料に基づいて後遺障害該当性を判断します。したがって、出したものしか検討してもらえないのは当然で、被害者側が何か見てもらいたいものがあればそれを用意して提出する必要があります。本件は認定されるべきものが認定されてよかったのですが、認定されてもよさそうなのに明らかな書類不足で認定されていないケースも散見されます。最低限提出しなければならない書類のほか、何を出すことができるのかは弁護士の意見を聞いておいたほうが良いこともあります。