犯罪・刑事事件の解決事例
#相続人調査 . #遺産分割

相続人の中で、長男だけが、生前に多額の贈与を受けているので(特別受益)、それも考慮して公平に分配して欲しい。

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足立 敦史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人阪南合同法律事務所
所在地大阪府 岸和田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相続人3人のうち(長男、二男、長女)、長男だけが、生前に、多額の生命保険をかけてもらい、他の相続人より、たくさんの額をもらっていました。そのため、他の相続人が、残った遺産を3分の1ずつ分けるのでは、不公平なので、長男がもらった生命保険も考慮してもらえないかと相談に来られました。

解決への流れ

遺産は、死亡時に残った財産だけではなく、亡くなった方が生前に相続人にあげた財産(特別受益)も考慮します。特別受益として認めてもらうためには、裏付ける証拠が必要なので、証拠を探してもらいました。

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足立 敦史 弁護士からのコメント

遺産+特別受益が遺産の総額になり、そこから、各人の取り分を計算します。特別受益には、結婚資金、留学費用、新築費用等、様々なものが考えられますが、認定してもらうためには、証拠が必要です。特別受益の主張は難しいので、弁護士に相談されることをお勧めします。