犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

アパートの賃料未払いで、早期の明け渡しに成功した事案

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寺垣 俊介 弁護士が解決
所属事務所ネクスパート法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

アパートの一室を貸しているのですが、1年前から賃料の支払いが滞っているので、アパートからの退去を求めたいと思っています。

解決への流れ

弁護士から、建物の明け渡しと滞納分の賃料の支払いを内容証明郵便で求めたところ、賃借人から「すぐに出ていくので、賃料の支払いは勘弁してほしい」という回答がありました。その後、賃借人及びその連帯保証人の方と交渉を続け、最終的には、賃借人が(内容証明が到達してから)2か月後に退去する・連帯保証人が未払賃料を分割で弁済するという内容で合意が成立しました。

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寺垣 俊介 弁護士からのコメント

賃借人が任意で明け渡さない場合、大家である賃貸人は、いきなり建物明け渡しの強制執行を申し立てることはできず、強制執行を申し立てる前に建物明け渡し請求訴訟を行った上で勝訴判決を得る必要があります。また、強制執行も、強制執行を申し立ててすぐに執行が行われる訳ではありません。このように、強制執行手続きを完遂するには多大な時間がかかるだけでなく多大な費用がかかるため、早期に任意で明け渡しを受けることは賃貸人である大家にとって大きなメリットがあります。なお、本件では連帯保証人の方から未払賃料の支払いを受けられましたが、未払賃料の支払いを受けられないケースも多く見受けられます。ですので、本件のように賃借人からの家賃滞納が1年となってからご相談ということではなく、2回連続で賃料の滞納があり連絡が取れない等の場合には、ご相談頂くのが良いと思います。是非一度ご相談下さい。