この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご依頼者様の叔母様が亡くなりました。遺品整理をしていたところ叔母様の直筆の遺言書が発見されました。ご依頼者様に全財産を相続させると記載がありました。疎遠でしたが、他の法定相続人もいたので、その遺言書を法的に証明してほしいとご希望され来所されました。
解決への流れ
叔母様の自筆証書遺言がありましたので、民法1004条に基づき、家庭裁判所での検認手続きをしました。
40代 女性
ご依頼者様の叔母様が亡くなりました。遺品整理をしていたところ叔母様の直筆の遺言書が発見されました。ご依頼者様に全財産を相続させると記載がありました。疎遠でしたが、他の法定相続人もいたので、その遺言書を法的に証明してほしいとご希望され来所されました。
叔母様の自筆証書遺言がありましたので、民法1004条に基づき、家庭裁判所での検認手続きをしました。
今回の件は、ご依頼者様以外の法定相続人の方々と被相続人とは疎遠という状況でした。ご依頼者様は、その疎遠ということも最初心配されていましたが、スムーズに法的手続きが進みましたので、安心されたようでした。