この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
ご相談者様は、保険会社から提示された示談金額に不満があったわけではありませんでしたが、任意保険に弁護士費用特約を付けていたこともあり、示談金額の妥当性と妥当でない場合には相手方保険会社から妥当な金額を支払ってもらいたいということでご相談を受けました。
解決への流れ
相手方保険会社からご相談者様に提示された示談金額の内容を確認したところ、慰謝料や主婦の休業損害や慰謝料の金額が低額であったりと、私が代理人となることで増額できる可能性があったため、交渉のご依頼を受けました。その結果、事前提示額(約70万円)と比べ2倍近くの金額(約130万円)で示談することができました。
交通事故の事故態様や責任割合に争いがなくとも、被害者の方ご本人が相手方保険会社と交渉している場合、示談における提示金額は著しく低額になる傾向があります。このような場合においては、弁護士が代理人となり交渉することで、示談金額(特に慰謝料や主婦の休業損害等)が大幅に増額することがあります。そのため、相手方保険会社から示談金額の提示があった場合、その金額が妥当なのかを慎重に判断する必要がありますので、示談金額が提示されたら、まず弁護士にご相談ください。また、示談金額が提示される前であっても、相手方保険会社の対応に疑問があったり、お仕事の都合上ご自身で対応することができない場合等も、ぜひご相談ください。