犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

個人の破産事件で,持ち家があったものの,換価価値のないことを適切に示して同時廃止が得られた事例。

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山下 拓也 弁護士が解決
所属事務所折尾駅前法律事務所
所在地福岡県 北九州市八幡西区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

生活苦で多額の借金をしてしまい,困っているとのご相談でした。資産としては,居住する持ち家(土地建物)がありましたが,売却できず返済原資に充てられないとのことでした。

解決への流れ

現在の生活状況から返済は困難であることが確認できましたので,破産申立の方針となりました。もっとも,破産申立人に所有不動産がある場合,原則としては管財事件(裁判所から管財人が選任されて,資産の換価・配当や免責調査が行われるもの)となり,予納金(最低20万円)が必要となるところ,依頼者様の経済状況では予納金の捻出が困難でした。そこで,破産申立時点で十分な資料を整えて,所有不動産に換価価値がないこと,免責調査も不要であることを,裁判所に丁寧に説明することで,予納金の不要な同時廃止事件としていただき,免責許可決定を得ることができました。

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山下 拓也 弁護士からのコメント

破産申立を行う地域ごとで,破産手続の運用に差異があることもあり,そういった運用を理解した破産申立を行うことが,早期に免責を得ることへの近道になります。そのため,当該地域で破産手続の運用に精通した弁護士に依頼することが重要となります。