この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
過去に14級の後遺障害等級認定(ムチウチ)がなされていたことから,新たな事故では等級非該当とされてしまい(ここまでは制度上仕方がありません),相手方保険会社が非該当を前提とする算定しか受け入れませんでした。
解決への流れ
受傷部位は同じでしたが,過去の事故からは約10年が経過しており,今回事故に遭った時点では過去の事故による障害は完全に治癒していました。そこで,訴訟提起し,今回の事故による受傷によって新たな後遺障害が発生したのだということを主張・立証していきました。最終的に,14級であることを前提とした算定内容で和解することができました。
制度上,自賠責保険の等級認定では戦いようがなくとも,事案の内容次第ではあきらめる必要はないのだということを実感しました。