この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
前方赤信号のために交差点手前で停止したところ,後方から走行してきた車両に追突されたという事案でした。双方共,ドライブレコーダーは設置しておらず,当方依頼者が急ブレーキをかけて停止したのかどうかで激しい争いとなりました。
解決への流れ
過失割合についての主張の隔たりがあまりに大きく,交渉での解決は無理であったため,訴訟提起を行いました(相手方も反訴をしてきて,徹底的に対抗してきました)。控訴審まで戦いましたが,一審・控訴審共に,過失割合について「当方依頼者:相手方=10:90」という,ほぼ当方の主張が認められる内容の判決を得て,解決することができました。
現場の地理状況や事故発生時間帯の交通状況等を丁寧に主張・立証していくことで,何とか事故態様を裁判所に理解してもらうことができました。ただ,この件でつくづく感じたのは,「車に乗るならドライブレコーダーは絶対に設置しておくべき!」ということでした。