この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
借金がある方で,生活保護の利用を希望していた。しかし,市の福祉事務所に相談時には,「借金の整理(破産など)をしないと生活保護が受給できない」などと誤った指示を受けた(又は,そのような指示であると理解した)ため,生活保護の受給前に破産申立てをするべく,相談に来られた。
解決への流れ
当職は,「借金の整理をしないと生活保護が受給できないことはない」と指導し,再度,市の福祉課に行くよう助言した。その結果,生活保護を受給することができた。その後,法テラスで破産手続きを受任し,免責決定(借金を0にするという決定)を受けることができた。法テラスの弁護士費用は,生活保護の受給が継続したため,最終的に免除された。
福祉事務所から,誤った指導を受けることはよくあると聞いております。当職による助言後も福祉事務所の対応が変わらない場合には,当職が依頼者の方と福祉事務所に同行することになります。