犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #不倫・浮気

高額な不貞慰謝料を請求されたうえ、和解の条件として直接の謝罪を求められた事案

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若井 亮 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人若井綜合法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

いわゆる不倫関係にあった相手の奥さんから連絡を受けて、慰謝料の請求をされたが請求金額があまりにも高額で困っているとの連絡を受けました。

解決への流れ

ご相談者様の配偶者はまだ事実を知らないところ、相手方は本日のうちに回答しなければ配偶者に全て話をすると揺さぶりをかけてきていたため、弊所でその日のうちに介入。ご相談いただいたその場で相手方に電話で連絡をして、弊所が代理人として介入することになったこと、今後、本人や配偶者など家族、職場への連絡はお控えいただくこと、必要な連絡は全て弊所宛にするようお伝えしました。また、事実関係について争いはないが、請求金額は高額に過ぎるところ、裁判例等を踏まえた相場や支払能力、早期解決のメリットなどをお話し、再度金額を検討いただくようお伝えしました。いきなり弁護士から連絡が来たことで、相手方は当初激高しましたが、当職からの説明を繰り返し受けているうちに落ち着いてきました。後日、裁判例等を踏まえた相場から大きく外れるものではない金額の提示があり、ご依頼者様としては早期解決の観点からこれを受け入れることとしたのですが、相手方は和解の条件として、本人が直接金銭を持参し、目の前で謝罪をすることを出してきまた。なお、相手方は地方にお住いの方でした。当職からは、直接お会いするとなれば新たなトラブルともなりかねないので代理人限りでお話をしたいと申し入れしましたが、相手方が和解の絶対条件であると全く譲らなかったため、当職がご依頼者様と相手方指定の喫茶店に同行、その場で謝罪と金銭の支払、合意書の取り交わしを行いました。

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若井 亮 弁護士からのコメント

不倫の慰謝料請求の事案では、相手方から「直接謝罪に来い」と言われることが少なくありません。弊所では原則、ご依頼者様と相手方の直接の面会の機会は設けておりませんが、ご依頼者様が承諾すること、早期解決が図れること、議論や言い合いをするのではなく、謝罪と合意書の取り交わし及び決めた内容を履行するだけの場であるという条件で、弊所弁護士が同行して直接面会の場を設けることがあります。過去には北海道から九州まで、和解の場に同行したことがございます。もし、相手方が直接面会を求め、どうしても譲らずに話し合いが平行線となったようなときには一定の条件はございますが、日本全国どこへでも同行いたします。お気軽にご相談ください。