犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

不動産の売却に反対されても、売却して代金を分割することができた

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

3人兄弟で、自宅兼アパート(約1億5000万円相当)を相続しました。アパートを建てたときのローンも約8000万円残っており不動産を売却し、ローンも完済して、残代金を分けたいと思っています。しかし、他の2人の兄弟は売却に反対しています。残ローン額が大きく、不動産が値下がりしたり、賃料が値下がりしたり、空き室が出てしまったりしたときのリスクがありますし、また、以前から2人が組んでいるので、私の意見は通らない可能性があり、3人兄弟で不動産を管理して行くことは難しいこともあります。したがって、不動産は売却して精算してしまいたいと思います。

解決への流れ

「不動産を売却して分割するという相談者の意見に対し、相手方が売りたくないと言えば、相手方は、8000万円のローンを2人で承継した上で代償金として2333万円を支払う必要があります。2人で承継できなかった場合は代償金として5000万円を支払う必要があります。それができなければ、裁判所も、売却して分けるということを認めると思います。」とアドバイスをして受任しました。内容証明を送付し、交渉したところ相手方も、代償金を支払うことができないことからこちらの売却して分けるほかないということに納得し不動産を売却して、ローンを完済し、残代金を3分の1ずつ分けることができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

不動産のある遺産分割は、不動産を売却して分けるのか、売却せずに不動産を誰かが取得するか、評価をどうするかなどが問題となり、売りたい、売りたくないと争われることも多いです。今回は、調停や審判まで行かず、交渉で、売って分けることを相手に承諾してもらえ、売却して分けることができてよかったと思います。