犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

借地権も遺産として相続の対象となり、その分の代償金も請求できる

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

実家の建物は、借地の上に建っています。姉が、借地は地主に地代は支払わないといけないし建物は古いから、無償で引き取ると言っています。その分の代償金は受け取れないのでしょうか。

解決への流れ

借地権は、地主との賃貸借契約であって、毎月地代を支払わなければなりません。したがって、相続できる財産だと思っていない方も多いようです。しかし、借地権は、地域によりますが、更地価格の5割から6割の価値があり、首都圏等土地の需要が大きいところでは、売却も可能です。したがって、借地権を相手方が相続するのであれば、代償金を請求することができます。とアドバイスして、遺産分割調停を受任しました。3人の姉妹でしたので、法定相続分は3分の1で、借地権の評価でも相手方らと合意ができ、調停で、借地権価格を含めた遺産の3分の1に見合う現金を受け取ることができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

当事務所に相談されていなかったら、借地権はゼロ円と評価され、借地権の代償金はもらえなかったところでした。相手方と合意前に相談されて良かったと思います。