犯罪・刑事事件の解決事例

譲渡された私道に事後的に判決により地役権の登記をしたケース

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中間 貴志 弁護士が解決
所属事務所なかま法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

造成された宅地の私道部分が,もともと開発業者の登記名義であったが,近隣の造成の業者が排水路として使用したいと希望して有償で譲渡され所有権移転登記されてしまいました。業者間の譲渡時の合意では,私道に接した住民の使用を妨げない事となっていたが,譲り受けた業者が住民の私道の使用を妨害する行為に出ました。このままでは,水道やガスの管のメンテナンスで私道を使用することが出来なくなる危険があるのでなんとかして欲しいとの相談でした。

解決への流れ

もともと,造成された住宅地の使用の便益のために設置された私道で,黙示の地役権設定があったことと,譲り受けた業者もそのことを知っていたとして,訴訟を提起して,地役権設定登記を命ずる判決を得て,地役権設定登記をしました。

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中間 貴志 弁護士からのコメント

未登記の地役権は,その土地が譲渡されてしまうと,取得した第三者には主張できないのが原則ですが,平成10年の最高裁判決のロジックを使い,事後的に地役権登記をしたものです。一見して難しいケースも,検討に検討を重ね,突破していく。それが私の弁護士としてのこだわりです。住民の皆さんがとても喜んでくれました。