犯罪・刑事事件の解決事例

共有状態にある土地を売って分けることができます

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

折り合いの悪い兄と共有の駐車場を持っています。兄が駐車場の管理をしているのですが賃料が適正に分配されているのか不明だし売って清算をしたいけれども、そのようなことができますか。という相談でした。

解決への流れ

共有者には、共有状態を解消するためにいつでも共有物の分割を請求できる共有物分割請求権があります。共有物分割請求では分筆して分ける現物分割の他に、売却して代金を分ける換価分割、相手の持ち分を買い取るか、相手に持ち分を買ってもらう分割の3つの方法が考えられます。そこで、相談者の希望通り売却して代金を分けるという方法を請求するということで交渉を受任しました。相手方も、まとまったお金が入ることから売却して分けることを承諾し、土地を売って代金を分けるということができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

相手は、管理の手数料をもらっていたので売ることに反対するかとも思いましたが相手はこちらが弁護士を立てたことやまとまったお金が欲しかったであろうこともあり揉めずに、早期に土地を売却して代金を分けることができました。共有関係の解消により賃貸管理を通じて仲の良くない兄弟が不審を抱きながら関係を続けるということも解消されて良かったと思います。