犯罪・刑事事件の解決事例

カード会社に対する売掛金を差押えて回収したケース

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ゴルフ場がお金がないので預託金を返せないという相談でした。

解決への流れ

ゴルフ場には預託金の返還義務があるので、判決を取れば、カード会社に対する売掛金、あるいはゴルフ場にある売上金(現金)を差押えて回収することができるとアドバイスし、訴訟と差し押さえを受任しました。カード会社に対する売掛金を差し押さえることにより全額回収することができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

売上金(現金)の差押えは、ゴルフ場の経営に打撃を与えるという意味では大きいのですが、1日分の売上金で、しかもゴルフ場の利用料はカード払いが多いので回収額は少ないです。カードの売上金は、売掛金として半年分を差し押さえることができるので、差押の費用も少なくて済み、回収の実効性も高いです。カード会社に対する売掛金の差押えは、ゴルフ場だけでなく、個人向けに営業をしている店舗に対して債権を持っている場合には効果を発揮することが多いと思います。