犯罪・刑事事件の解決事例

相手の自宅を仮差押えし、その後判決を取って差し押さえをして、全額回収したケース

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

貸付金について長年にわたりたまに支払われてまた支払われなくなるの繰り返しで、何とか解決したいという相談でした。

解決への流れ

相談者の言うところによると、借主名義の自宅があり、借主の子供が住んでいるということでした。これを処分されないように仮差押えをしてから、訴訟を起こしましょうとアドバイスして、受任しました。仮差押えや訴訟では、相手が支払える範囲での分割払いを提案してきましたが、それは飲まず、判決を取り、差押をしました。そうすると、相手は観念したのか短期でお金を用意し全額支払う和解ができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

自宅には仮差押えに優先する抵当権が付いていて、競売では全額回収できない可能性がありましたが、子供が住んでいる自宅が競売にかけられてしまうのは困るということで、相手が任意に支払ってきて、全額回収できてよかったと思います。自宅には抵当権が付いていて、差押をしても全額回収できるかどうかわからないのですが、自宅を差押えされ競売にかけられるのは困ることから、任意に支払ってくるケースは多いです。