この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相続財産があるはずなのに、お金がないと言って貸したお金を返してくれない。
解決への流れ
債務者の亡親が居住していた家の登記簿を確認したところ同不動産は他の相続人が断続で相続した旨の登記がありました。そこで、法務局にて登記申請書類を閲覧したところ、遺産分割協議書が添付されており、その他不動産や預貯金を遺産分割で取得していることが判明しました。直ちに記載されていた預貯金の仮差押を試みたところ、そのほとんどが成功し、目標額以上の預貯金を仮差押えすることに成功しました。速やかに訴訟を提起し、(ほかに不動産なども相続しているので)仮差押をした金額にさらに大幅に上乗せした金額で裁判上の和解が成立しました。
法務局で登記申請書類を閲覧することによって相手型の財産を見つけ出し、その財産の仮差押が有効に作用して速やかに好条件の和解が成立したケースです。登記申請書類には相手方財産に関する情報が含まれている場合がありますが、単に債権者というだけでは閲覧を拒まれる場合もあり、一定のノウハウが必要になります。仮差押は、担保金を納めなければならない等、負担やリスクを伴うため、申立時には様々な点に注意を払う必要がありますが、このケースのように相手方の財産を仮差押することに成功した場合には、その後の交渉で優位に立つことができます。仮に、仮差押後の交渉がうまくいかなくても、手間とコストをかければ債権を現金化することのできる可能性が飛躍的に高まります。相手方としてもそのような結果になることを予想することができるため、仮差押が成功した後にすぐ和解が成立するというケースも多いです。相手方の財産がある程度把握できているケースには仮差押えが有効な場合がありますので、早期にご相談ください。