この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
「ある程度の資力があるはずなのに、貸金の返還を求めても無視されている」とのご相談を受けました。
解決への流れ
弁護士が代理人として内容証明郵便で返済を求めたところ、すぐに相手方が返済の意思を示してきたため、任意交渉によって分割返済の合意ができました。依頼者の方と相談の上、単に合意書を作成するだけではなく、合意内容を公正証書化しました。
30代 男性
「ある程度の資力があるはずなのに、貸金の返還を求めても無視されている」とのご相談を受けました。
弁護士が代理人として内容証明郵便で返済を求めたところ、すぐに相手方が返済の意思を示してきたため、任意交渉によって分割返済の合意ができました。依頼者の方と相談の上、単に合意書を作成するだけではなく、合意内容を公正証書化しました。
ご自身で請求されていたときには応答すらしてこなかった債務者でしたが、弁護士名義の内容証明郵便を送付することで態度が変わり、スムーズに交渉が進んで解決に至ったケースです。弊所に持ち込まれる案件は、一筋縄にはいかないものが多いですが、今までに内容証明郵便を受け取ったことのないような一般的な債務者が相手方であれば、弁護士に回収を委任することでスピード解決になることもあります。弊所では、そのような場合があることを考慮し、弁護士費用についても柔軟なプランを用意しておりますので、ご相談ください。なお、相手方の任意履行が期待できる場合には合意書を作成し、(当初の何度かの支払を確認して)事件終了となることが多いですが、単なる合意書では、後に分割返済が滞った場合にすぐに強制執行をすることができず、相手方の財産を差し押さえる前提として訴訟等が必要になります。そのため、相手方の信用度が低いときや、履行確保を強化したいときなどには、合意内容を公正証書にしたり、裁判所を通じた和解(即決和解)にしたりすることをお勧めすることもあります(これらの場合には、相手方が合意に違反した場合にすぐに強制執行をすることができ、相手方としてもそのような事態にならないよう必死で返済を続けることが期待できるからです)。