犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #財産目録・調査

【特別受益】姉の生活費は母が出していたのに,2分の1ずつなんて納得できない!

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齊藤 遼亮 弁護士が解決
所属事務所みたか総合法律事務所
所在地東京都 三鷹市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

母が亡くなり,姉から遺産分割しよう。半分ずつでいいよね?と言われた。しかし,姉は今までずっと母から生活費をもらっていて,建物は姉の名義だが,母がお金を出していて,土地は母の名義だったのに姉は地代も支払っていなかった。

解決への流れ

遺産分割調停を起こし,お母様の遺産総額は不動産を入れて約4000万円でした。2000万円ずつ分割しようという相手方の提案があったが,生前贈与があり,多額の特別受益があることを主張立証しました。最終的に3500万円が依頼者に入るかたちで和解が成立しました。

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齊藤 遼亮 弁護士からのコメント

本件は,お母様から相手方であるお姉様に対する贈与の多くが書面になっていたこと,その書面を依頼者がお母様から受け取っていたことが功を奏し,特別受益の立証が容易な案件でした。こちらに証拠がそろっていたこともあり,交渉も比較的容易で,逆に相手方の弁護士がお姉様を説得してまとまりました。このように,特別受益の主張は,証拠集めが鍵になりますので,相続人の一部に生前贈与がある場合には,早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。