この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
遺産分割の手続と同時に、所有権の移転登記及び抵当権に関する登記手続を行ってほしいとのことで、弁護士に相談。
解決への流れ
遺産分割手続として、相談者が不動産に関する権利を取得し、その後、登記手続についても権利の実態に合わせるべく手続を行いました。抵当権に関する登記もあったため、債権者との協議の下、手続を進めました。
50代 男性
遺産分割の手続と同時に、所有権の移転登記及び抵当権に関する登記手続を行ってほしいとのことで、弁護士に相談。
遺産分割手続として、相談者が不動産に関する権利を取得し、その後、登記手続についても権利の実態に合わせるべく手続を行いました。抵当権に関する登記もあったため、債権者との協議の下、手続を進めました。
事件としてはシンプルでしたが、登記手続が絡むことで手続は若干複雑となりました。令和6年4月1日から相続手続が義務化されることもあり、登記手続の申請は重要な手続です。特に、抵当権設定登記などがある場合、債権者のためにも登記手続を行う必要があります。弁護士は、総合的な対応ができるので、お気軽にご相談ください。