この事例の依頼主
男性
相談前の状況
投資用不動産を購入したが、前所有者が何かと理由をつけて所有権移転登記を行わない。万が一、第三者に二重譲渡されると困るため、権利を保全するため、弁護士に相談されました。
解決への流れ
所有権の移転登記を行うよう、訴訟提起の手続を行いました。裁判では、別の当事者に対する事件も併合されるなど複雑化しましたが、結果的に所有権移転登記の請求が認められ、不動産の登記名義が、相談者に移転されました。
男性
投資用不動産を購入したが、前所有者が何かと理由をつけて所有権移転登記を行わない。万が一、第三者に二重譲渡されると困るため、権利を保全するため、弁護士に相談されました。
所有権の移転登記を行うよう、訴訟提起の手続を行いました。裁判では、別の当事者に対する事件も併合されるなど複雑化しましたが、結果的に所有権移転登記の請求が認められ、不動産の登記名義が、相談者に移転されました。
登記手続は、通常、登記義務者の協力が必要となります。しかし、協力的でない義務者から登記を取得するためには、裁判手続が必要となります。本件では、第三者に登記名義が移転する可能性があったので、事前に仮処分手続を行い、その後に所有権移転の請求を行いました。必要に応じて仮処分を行うことで、より権利の実現を高めることができます。