この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は追突事故により、頚椎捻挫を負ったことで首の痛みや指の痺れが残りました。保険会社を通じて後遺障害の認定手続を行いましたが、残念ながら後遺障害は認定されずに非該当となってしまいました。ご依頼者は納得できなかったため、当職のもとにご相談に来られました。
解決への流れ
ご依頼をいただいた後、当職はご依頼者が通院した医療機関にカルテと検査画像を取り寄せました。ご依頼者の医療記録を確認したところ、ご依頼者は交通事故後にレントゲンしか撮っておらず、MRIによる撮影をしていないことが明らかになりました。そのため、ご依頼者に病院でMRIによる撮影をしてもらうように指示し、撮影したMRI画像を確認したところ、当職が画像を確認しただけでも椎間板による神経根への圧迫を確認でき、画像を撮影した病院の画像の読影レポートでも、当職と同様のことが指摘されていました。そのため、ご依頼後に撮影したMRI画像と読影レポートを根拠にご依頼者に残る症状が後遺障害に該当することを当職が説明する異議申立書を作成して異議申立てを行いました。異議申立てによる再審査の結果、非該当されていた後遺障害が無事に14級に認定されました。その後、当職が保険会社と交渉したところ、後遺障害が認定される前とは200万円以上も増額した金額での示談ができました。
保険会社を通じて後遺障害認定手続を行った結果、後遺障害が認定されなかった場合でも、事案によっては、適切に準備・対応をすることで後遺障害の認定を受けることはできます。後遺障害が認定されなかった場合でも、その結果についてご相談をされたいとお考えの方は一度ご相談いただくことをお勧めします。