この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
離婚した妻からの相談でした。妻は、子どもの大学の学費を、元夫に負担してもらいたいと思い、夫に負担するようお願いしていましたが、夫は、毎月の養育費以外は負担をしないとして、学費の支払いを拒否した事案でした。
解決への流れ
大学の学費の負担を求めて調停の申立てを行いました。調停では話し合いがまとまらず、審判となり、裁判所は、夫に対して、学費の半分を負担するように命じました。
40代 男性
離婚した妻からの相談でした。妻は、子どもの大学の学費を、元夫に負担してもらいたいと思い、夫に負担するようお願いしていましたが、夫は、毎月の養育費以外は負担をしないとして、学費の支払いを拒否した事案でした。
大学の学費の負担を求めて調停の申立てを行いました。調停では話し合いがまとまらず、審判となり、裁判所は、夫に対して、学費の半分を負担するように命じました。
子どもが大学に進学した経緯、夫側が、一部入学金を負担していた事実を丁寧に主張・立証しました。裁判所は、これらの事実をもとに、夫は大学の学費の支払いに同意していると認定し、夫に対し、学費の半額を負担するよう命じました。養育費とは別に学費を負担させることは困難かと思われましたが、あきらめずに丁寧に主張・立証することで、良い結果が得られた事案でした。