この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
当事者だけで、幼い子ども1人の親権者を妻(依頼者・30代)として協議離婚をしたが、離婚後に元夫(30代・遠方に居住)が養育費を支払わなかったことから、弁護士に依頼し、養育費の支払いの審判(裁判所の判断)を求めた事案。
解決への流れ
養育費として20歳まで月額7万円と未払分を支払えという内容の審判(裁判所の判断)が出されました。<解決のポイント・解決までの流れ>当事者だけで離婚協議をした際、元夫から養育費として具体的な金額の提示もありましたが、離婚する際、離婚協議書を取り交わすことができず、離婚後、元夫は、養育費を支払わないようになりました。そこで、依頼者は、弁護士に依頼し、すぐさま、久留米の裁判所へ養育費の支払いを求める審判を申し立てました。しかし、一旦、調停(話し合いの手続)に回され、元夫の住む県の裁判所に事件が回されてしまいました。もっとも、こちらは、電話会議(当事務所と裁判所を電話で繋いでもらう方法)で、裁判所に行くことなく調停期日に出席しました。元夫が調停期日に欠席したことから、調停が不成立に終わりましたので、久留米の裁判所での審判手続に戻してもらい、審判をもらうことができました。審判後、元夫から今まで未払になっていた養育費と毎月の養育費が支払われました。
相手方が遠方に住んでいる場合、どこの裁判所で法的手続を取るのかが問題となることがありますが、電話を使って手続を進める方法もありますので、相手方が遠方にいる場合であっても、諦めずに、一度、ご相談ください。