この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者様は、知人にお金を貸していましたが、何度督促をしても支払ってもらえない状態が続いていた。また、個人間のやり取りであったため、借用書も存在しませんでした。

解決への流れ

借用書がなかったことから、まずは相手と連絡を取り、支払方法などを定めた公正証書を作成した。しかし、公正証書作成後も、支払がされなかった。公正証書を債務名義として預貯金を差し押さえ、貸付金を回収することができた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

知人間のお金の貸し借りなどで借用書がない場合、裁判となっても証拠が乏しく、貸付の事実が認められない場合があります。そのため、借用書がない事例では、まずは相手との間で借用書や公正証書を取り交わすことで、証拠を確保することを検討すると良い場合があります。その際に公正証書の取り交わしができれば、強制執行も速やかに行えるため、回収がしやすくなるというメリットがあります。