この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ある会社から建築工事を請負ったものの、工事の完成後も工事に問題があるなどとして請負代金が支払われずにいた。

解決への流れ

請負契約の内容や施工の内容を詳細に確認した結果、相手の主張には理由がないと判断し、詳細にこちら側の主張を行った。その結果、相手方は裁判となった場合に自身の主張が認められる可能性が低いと理解し、請負代金の全額を回収することができた。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

代金の未払いの場合には、相手方の支払いができない理由に応じた柔軟な対応が必要です。本件では、相手との間に契約の解釈などについての認識の相違があったものですが、客観的資料を交えて詳細に主張することにより、相手からも理解を得ることができました。