犯罪・刑事事件の解決事例

不動産を共有していた相手方が遺言を残さずに亡くなったケース

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服部 文哉 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所高蔵寺事務所
所在地愛知県 春日井市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

ある人と土地を共有していましたが、先日その人が亡くなりました。その人には相続人がいませんでした。自分の所有している不動産はどうなるのでしょうか?

解決への流れ

相続財産管理人選任の申し立てを行い、相続人及び特別縁故者のいずれもいないことを確認しました。そのうえで亡くなった相手方名義部分を相談者名義に変更しました。

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服部 文哉 弁護士からのコメント

共有者の一人が死亡し、かつ相続人がいない場合、その人の持ち分は他の相続人に帰属します。ただし、自動的に帰属するわけではなく、相続財産管理人選任を行い、相続人及び特別縁故者(亡くなった人に特に貢献した人、のような意味合いです)がいないことを確認してからでないと登記ができません。特殊なケースではありますが、これはどうすればいいんだろう、どうなるんだろうと思われましたら、一度ご相談いただければと思います。