この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ある人と土地を共有していましたが、先日その人が亡くなりました。その人には相続人がいませんでした。自分の所有している不動産はどうなるのでしょうか?
解決への流れ
相続財産管理人選任の申し立てを行い、相続人及び特別縁故者のいずれもいないことを確認しました。そのうえで亡くなった相手方名義部分を相談者名義に変更しました。
60代 男性
ある人と土地を共有していましたが、先日その人が亡くなりました。その人には相続人がいませんでした。自分の所有している不動産はどうなるのでしょうか?
相続財産管理人選任の申し立てを行い、相続人及び特別縁故者のいずれもいないことを確認しました。そのうえで亡くなった相手方名義部分を相談者名義に変更しました。
共有者の一人が死亡し、かつ相続人がいない場合、その人の持ち分は他の相続人に帰属します。ただし、自動的に帰属するわけではなく、相続財産管理人選任を行い、相続人及び特別縁故者(亡くなった人に特に貢献した人、のような意味合いです)がいないことを確認してからでないと登記ができません。特殊なケースではありますが、これはどうすればいいんだろう、どうなるんだろうと思われましたら、一度ご相談いただければと思います。