犯罪・刑事事件の解決事例

個別法令に対するスピーディな対応を実現した事例

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金井 崇晃 弁護士が解決
所属事務所ながの法律事務所
所在地長野県 長野市

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

宿泊業。電話で宿泊予約をしてきたお客様から、盲導犬を連れて宿泊したいとの申し出がされた。敷地内・建物内を傷つけたり、吠えたり噛みついたりする危険性があることも踏まえ、動物を同伴することはすべてお断りしているが、お客様から盲導犬はしっかりと教育がされているから、敷地内や建物内で排泄をしたり爪を研いだりすることはなく、また、吠えたり噛みついたりすることは絶対にないと言われた。この場合に宿泊予約を拒否することに問題があるのか。

解決への流れ

身体障害者補助犬法によると、宿泊施設は、原則、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならないとの規定があり、拒否できないことを確認し、予約を受けることとなった。

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金井 崇晃 弁護士からのコメント

身体障害者補助犬法は、その適用対象を宿泊施設に限らない。顧問契約を結び、弁護士が普段から顧問会社の業務に関連しそうな個別法令をチェックし、弁護士とのホットラインを確立して直ぐに電話連絡できる関係が成り立っていたからこそ、迅速にアドバイスをすることができた。