この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ビルのオーナー様からのご依頼。1階の店舗について、賃料が周辺相場よりもかなり低い水準のままになってしまっているので値上げしたいとのご依頼でした。

解決への流れ

賃料増額の調停を申し立てましたが折り合いがつかず、訴訟を提起して最終的には周辺相場に近い水準まで賃料を引き上げる形で和解が成立しました。訴訟中には裁判所による不動産鑑定も実施しました。

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西堀 拓也 弁護士からのコメント

経済不況時に入居したテナントなどの場合、周辺相場に比べて賃料が低いままになってしまっているケースがあります。賃料増額の請求を行う場合、不動産鑑定の知識も必要ですが、当事務所では不動産鑑定士などとも協力しながら対応していくことが可能です。