この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
亡くなった父の自宅の土地、建物の相続登記をしようした際、土地が他人の名義(所在不明)だった。相続登記ができなくて困っている。なお、亡き父は、家屋を購入して以降、土地も所有しているとの認識で、土地を含めて固定資産税を負担してきた。亡き父が家屋を購入する以前も、家屋の所有者が自分の土地として占有してきた。(土地は、第三者が、明治時代に所有権を取得した土地だった。)
解決への流れ
法律では、たとえ他人の土地(財産)であっても、長期間にわたって占有し続けた場合、その財産の所有権を取得できることになっています(取得時効といいます)。亡お父様に所有権を移すため、まず、相続財産法人に関する特別代理人の選任申し立てを行いました。その上で、時効取得に基づく訴訟(所有権移転登記請求)を提起し、こちらの請求を認める旨の判決を得ることに成功しました。これにより、土地について、無事、亡お父様に所有権を移し、登記を行うことができました。その後、お父様から依頼者へ相続登記を行うことができました。
不動産に関する問題は、専門的で分かりにくく、専門家に相談しないと分からないことが数多くあります。また、相続が絡むものもあり、非常に裾野の広い経験の求められる領域です。当事務所では、時効取得をはじめ、不動産に関する問題を広く取り扱っております。まずは一度ご相談ください。