犯罪・刑事事件の解決事例

消滅時効の援用によって業者からの請求を止めた事例

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福住 涼 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人菊池綜合法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

相談者は,消費者金融から金銭を借り入れ,月々の返済をしていましたが,借入をした消費者金融Aが廃業したため,返済先が分からなくなり,月々の返済ができなくなっていました。その後,最後に返済をした日から15年以上経過してから,突然,消費者金融Aから債権の譲渡を受けたという業者Bから,金銭の返還を求める通知が数回届きました。その通知には「最終通告」「早く連絡をしないと,分割弁済の相談に応じない」「数日以内に連絡をしなければ,週末に自宅訪問をする」などという強い表現が使われており,不安に感じた相談者が,事務所に来られました。

解決への流れ

相談者が,最後に返済を行った日から,通知を受けるまで既に長期間経過していたため,債権譲渡を受けたという業者Bに,内容証明郵便で時効の援用通知を送りました。すると,業者Bは当方の時効援用により,債権譲渡を受けたという債務の消滅を認め,相談者に対する通知を止め,事件解決となりました。

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福住 涼 弁護士からのコメント

消費者金融から借り入れた金銭については最後に返済を行った時から5年が経過していれば,消滅時効の援用により,借入金を返還すべき債務が消滅する可能性があります。過去の借入れについて知らない業者から突然通知を受けた際には,一度ご相談いただければと思います。