この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

継続的に商品を売り渡していた取引先が事業を停止したが売掛金の回収をどのようにしたらよいかとの相談を受けたときに、動産売買の先取特権に基づく物上代位が可能かどうかの見極めを迅速に行い、迅速な申立をし、申立が認められ、相手方はその後破産をしたのですが、相手方の危機時期以前に設定されていた債権譲渡担保登記分と合わせてほぼ100%の回収を実現できたという非常に上手くいったものもあります。ただし、もちろん、上手くいかないこともあります。

解決への流れ

動産売買の先取特権に基づく物上代位は、取引先の危機時期に大変に有効な債権回収手段となりますが、これが認められるか否かはその取引がどのような形態で行われていたかという点も重要ですし、通常の取引時には特に意識はしていない請求書、納品書等の帳票類の記載事項が必要十分な記載となっているかという点も重要なポイントとなってきます。そのあたりの見極めを迅速に行い、いけると判断をした上で、必要な資料を依頼者やその取引にかかわった別の関係会社等からも入手し、迅速な申立をし、上記回収につながりました。

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御子柴 慎 弁護士からのコメント