犯罪・刑事事件の解決事例

【調停離婚】不動産の売却を伴う離婚

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原 雅紀 弁護士が解決
所属事務所三愛川崎法律事務所
所在地神奈川県 川崎市中原区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

相談者妻、相手方夫夫は気性が荒く、飲酒すると妻に対して暴言・暴行を振るうようになり、夫婦関係が不仲になる。相談者は子供を連れて別居を開始する。夫は、数年前に住宅ローンで購入した自宅にそのまま住み続ける。相談者が離婚調停を提起し、その後受任する。

解決への流れ

双方離婚自体は同意していたものの、調停では、親権、面会交流、養育費がそれぞれ争点となり、特に財産分与における不動産の処分をどうするかについて問題となった。一つ一つの争点について合意が必要となるため、調停成立まで1年弱程度時間を要したが、粘り強く主張を行い、結果として、相談者の満足のいく内容で合意が成立する。不動産については双方売却することに合意したため、相談者が相手方より多く負担した頭金部分を特有財産として確保することが可能となる条項とともに、不動産の売却金額や売却方法についても、相談者に一任いただく旨の条項を加えた。その結果、不動産の売却についても、相手方の協力を得ながらもスムーズかつ納得する金額で売却することができた。

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原 雅紀 弁護士からのコメント

離婚の場面においても、不動産が問題になることは多いです。不動産は専門的かつ複雑な問題も生じるため、一般の方では判断が難しい面があります。私は離婚・男女問題とともに不動産問題についても注力しておりますので、ご気軽にご相談ください。