犯罪・刑事事件の解決事例

離婚は合意しているが財産分与に争いが、、

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大上 岳彦 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人キャストグローバル大阪高槻オフィス
所在地大阪府 高槻市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

離婚をすること自体には争いはなく、争点は財産(自宅の土地建物)の処遇でした。夫婦のどちらかの実家の近くに家を建てることを計画し、土地を親が提供して、家だけ夫婦で建てるというケースがありますが、本件ではさらに特殊で、1つの土地(親名義)の上に、相手方の実家と依頼者が建てた家(別居後は相手方が使用)の2軒が隣接しているというケースでした。そのため、不動産を売却するということは現実的には困難でした。また、相手方の父親が住宅ローンの保証人にもなっていました。相手方がこだわっていたのは、父親の保証人の地位を外すことです。しかしながら、保証人を誰にするかはこちらで決められる問題ではなく銀行が決めることです。そこをなかなか理解してもらえず、時間が過ぎるばかりであったため、やむなく調停を申し立てることとなりました。

解決への流れ

当方としては、不動産が特殊な状況にあるため、相手方ないし父親に不動産もローンも引き取ってもらった上で差額を清算するというのが第一希望でありそれほど不合理とも思えなかったのですが、上述のような相手方の考えから受け入れられませんでした。そこで、不動産については現状維持とし、そのかわりに相手方が不動産を利用する分養育費として支払う分を減額する方針に切り替え、協議を継続しました。

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大上 岳彦 弁護士からのコメント

話が行ったり来たりしながら、調停委員、相手方代理人の尽力もあり、申立てから1年近くかかって何とか調停が成立しました。