この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者様は、自動車にて進行中、加害車両に接触され、修理が必要な状況となり、休車損もあったため、損保との交渉が進まず、ご相談に来られました。
解決への流れ
休車損までは支払いに含めることができませんでしたが、先方損保からはご依頼者様にも過失があると主張され、修理費用も全額は認めない旨の回答がありましたが、交渉の結果、修理費用については全額認めることで解決ができました。
年齢・性別 非公開
ご依頼者様は、自動車にて進行中、加害車両に接触され、修理が必要な状況となり、休車損もあったため、損保との交渉が進まず、ご相談に来られました。
休車損までは支払いに含めることができませんでしたが、先方損保からはご依頼者様にも過失があると主張され、修理費用も全額は認めない旨の回答がありましたが、交渉の結果、修理費用については全額認めることで解決ができました。
物損事故の場合、休車損や評価損など請求が難しい論点があったり、事故態様に関する証拠も薄く、過失割合についても問題となることが少なくありません。 このような場合でも、弁護士費用特約付帯の損害保険に加入されていると、タイムチャージ制でお受けすることも可能となりますので、弁護士費用特約付帯の損害保険がないか探してみることをお勧めします。