犯罪・刑事事件の解決事例

【滞納管理費の回収】区分所有者(組合員)が滞納していた管理費について,和解により分割払いをすることになった事例

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根岸 透 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人田島法律事務所ひばりが丘事務所
所在地東京都 西東京市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

マンションの区分所有者(組合員)が管理費等を滞納し,管理組合による再三の督促にも関わらず,管理費を支払わないという相談でした。

解決への流れ

内容証明郵便により支払いを請求しましたが,支払いに応じてもらえなかったため,管理費等の支払いを求める裁判を起こしました。裁判の中で相手方も管理組合の主張を認めて和解が成立し,滞納していた管理費等を分割払いをしてもらえることになりました。

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根岸 透 弁護士からのコメント

管理費等は,管理組合がマンションの管理をしていくうえで非常に重要な事項です。滞納管理費に対しては,交渉や裁判による請求のほか、先取特権による回収,マンションを競売して新しい所有者から回収するなどの方法もあります。いずれの方法が適切であるか,十分に検討する必要があります。