この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父親が死亡し,10人の子供が父親の遺産を相続しました。相続財産は預貯金と不動産がありました。しかし10人の子供のうち7名は任意の交渉に応じませんでした。そこで依頼者である子供の1人が,7名の住んでいるアパート等を丁寧に尋ねて7名の相続人が住んでいることは確認できましたが,交渉には一切応じてくれませんでした。
解決への流れ
他の相続人らが交渉に応じてくれなかったので,家庭裁判所に対して遺産分割調停を申立てました。しかし上記の7名は調停にも出席しませんでした。そこで出席した3名で協議を継続し,期日のたびに残る7名に対しても経過調停のを報告してきました,しかし7名は最終段階でも調停に出廷しなかったので,調停にかわる審判で遺産分割協議が成立しました。
調停の課程で不動産を売約して分けることになりましたが,不動産の売却には売却に伴う税金,測量費,不動産仲介料,相続等の手続にための司法書士の費用も必要でした。そこでこれらの費用も各人が相続分にしたがった負担することが調停のなかで決めることができたので,依頼者の方も大変満足されました。