犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺産分割

現在居住中の亡親名義の自宅不動産の遺産分割を行い不動産を確保できた事例

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新保 英毅 弁護士が解決
所属事務所新保法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者は、長男でしたが、父亡き後、高齢の母の介護をしながら母名義の自宅で、妻子とともに、母と同居していました。弟や妹は実家を出て独立していますが、家を購入する時に親から援助を受けていました。 母は、同居して介護していることに感謝してくれ、自宅は相談者に引き継ぐつもりだったと思いますが、遺言等はありませんでした。母が逝去した後、弟妹は、自宅は遺産分割の対象であるとして遺産分割調停を申立て、代金の分割を要求してきました。また、弟妹は私が遺産不動産に居住し続けていることの家賃まで請求してきました。

解決への流れ

遺産分割調停において、弟妹が自宅購入の際に母から多額の経済的援助を受けたことにつき特別受益の主張をし、相談者の具体的相続分を増額させ、結果的に、弟妹の法定相続分を大幅に下回る代償金を支払うことで、自宅不動産を確保することができました。また、解決までの間の賃料分の支払もしなくて済みました。

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新保 英毅 弁護士からのコメント

親名義の不動産は、遺言がなければ遺産分割の対象となり、同居していた長男が当然に取得できるものではありません。遺産分割は基本は法定相続分によるため、自宅不動産の価値が高く、他に遺産がないようなケースでは、自宅を確保するためには、他の兄弟姉妹に多額の代償金を支払わなければならず、自宅の確保を断念せざるを得ない場合もあります。しかし、本件では、他の兄弟姉妹の自宅購入資金援助という特別受益があったため、特別受益額を遺産に元戻した結果、相談者の具体的相続分が大幅に増額し、他の相続人に対し支払う代償金額を抑えることができました。なお、相続人が被相続人と同居していた場合、遺産分割成立までの間は使用貸借契約が成立していたと推認されるとする裁判例があり、これによると賃料等の支払をしなくてよい場合が多いです。