犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

自営業者の休業損害を的確に立証し増額を実現しました

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内堀 逸郎 弁護士が解決
所属事務所福岡太陽法律事務所
所在地福岡県 大野城市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

当初,保険会社は,被害者の確定申告書記載の「所得金額」を基礎収入として休業損害を計算していました。

解決への流れ

当職が介入後,休業損害の基礎収入に固定経費分を上乗せするべきであることを主張した結果,こちらの主張が全て認められ,当初提示の倍額に近い内容での和解が成立しました。

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内堀 逸郎 弁護士からのコメント

自営業者の場合,保険会社による休業損害の補償は低額に抑えられる場合が多いです。示談する前に必ず弁護士にご相談ください。