この事例の依頼主
70代 男性
相談前の状況
外国人である依頼者は、長年、外国で暮らしていましたが、退職後は妻の母国である日本に移住して老後生活を送っていました。依頼者は、日本にも外国にも財産を有しており、妻とは再婚ということもあり、複雑な家族関係であったことから、きちんと遺言を作成しておきたいと考えていましたが、どうすればよいか迷っていました。
解決への流れ
外国の財産についは、当該国の言葉で、当該国の領事館において署名証明を取得して遺言書を作成しました。また、日本の財産については、日本の公証役場で遺言書を作成しました。
外国の財産については、日本の公証役場で日本語で公正証書を作成しても、当該国での執行は困難な場合があります。その場合、当該国の方式で、当該国の言葉で遺言書を作成しておくことが有用です。但し、気を付けなければいけないのが、遺言書は原則として後から作ったものが有効となり、以前に作ったものの効力を失わせてしまうということです。そのようなことにならないように、外国の財産に対する遺言と日本の財産に対する遺言の内容が、重ならないように工夫をする必要があります。