犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

賃貸人側の建物明渡し(示談)

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佐藤 公紀 弁護士が解決
所属事務所池田・國松法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

集合住宅の居住者において、他の居住者に対する迷惑行為があったとして、ご相談がありました。ご依頼者は、限度を超えているため、率直に退去を求めたいとの意向でした。

解決への流れ

訴訟に至ることも想定しましたが、早期解決の観点からは、やはり任意での明渡しが望ましく、一定の金銭負担を覚悟することを前提として、交渉に入りました。また、可能な限り、迷惑行為の客観的な証拠を揃えてもらうようにしました。最終的には、想定し得る範囲では非常に低廉な金額で退去を実現することができ、また、早期解決を実現することもできました。

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佐藤 公紀 弁護士からのコメント

賃借権は強い権利なので、これを排除することは容易ではありません。そのため、一定の金銭負担の覚悟があると、相手方の納得も得られやすく、より交渉に入りやすくなります。また、退去を求める根拠の客観的な証拠も重要です。また、退去の要請から退去に至るまで、こちらの都合で停滞しないよう、相手方への催促等の連絡をまめに入れることが、早期解決に繋がったと考えます。