この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
土地の利用価値を高めるため、建物明渡しを実現したいとのご相談でした。ただ、老朽化以外に「正当の事由」(借地借家法第28条)はなく、また、賃借人は、親子3代に渡り当該建物を使用していたことから、感情的にも退去が困難と想定されるケースでした。
解決への流れ
訴訟外での話し合いでは困難と早々に判断し、話合いベースで解決を図る民事調停を申立てました。「正当の事由」の補完要素としての立退料について、具体的な項目を挙げて算出し、また、代替物件を積極的に提案することにより、最終的には金銭面で調整することにより解決しました。
訴訟外の交渉でうまくいかない場合においても、調停等の裁判所(客観的・公平な第三者)の意見を交えることで、感情的な部分が解消され、話合いがスムーズになることが多々あります。訴訟外の交渉、訴訟、民事調停等の手段を、適切に使い分けることが重要と考えます。