犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

賃借人側の建物明渡し(示談)

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佐藤 公紀 弁護士が解決
所属事務所池田・國松法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

賃貸借契約の賃借人より、オーナーから管理会社を介して、賃貸借契約の更新拒絶通知が届いたとのことで、立退料の請求を含むオーナー・管理会社との交渉について受任いたしました。

解決への流れ

賃貸借契約書を確認しつつ、賃借人である依頼者様から具体的に事情をお伺いし、裁判例上、貸主から賃貸借契約を更新拒絶するために必要な「正当の事由」(借地借家法第28条)が存しないとの判断をいたしました。そのため、交渉により、具体的な理由を付して立退料を求め、結果的に、依頼者様が納得できる金額での立退料を得ることにより、賃貸借契約の合意解約を締結しました。

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佐藤 公紀 弁護士からのコメント

「正当の事由」の有無については、裁判例等を踏まえた詳細な検討が必要となります。また、立退きに応じる意向である場合、立退料の請求金額については、賃貸人側が更新拒絶を撤回しない程度の金額を提示することが重要であり、慎重な判断が要求されると解します。