犯罪・刑事事件の解決事例

【不動産相続】亡くなった方が亡くなってから3ヶ月以上経過した状態での相続放棄

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小泉 隆志 弁護士が解決
所属事務所やすらぎ法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

親族が亡くなってから3ヶ月以上が経ちました。遺産はないものと思って何も手続を取らずにいたところ、突如債権者から借金の支払いを求める通知がきました。相続放棄は亡くなった人が死んでから3ヶ月以内という知識のあった相談者は慌てて法律相談に駆け込みました。

解決への流れ

相談者については、生前に亡くなった人と親交がほとんどなく、財産の状況を把握することが難しい等の事情がありました。このような事情を丁寧に説明する資料を作成して相続放棄の申述を行ったところ、無事相続放棄が認められ、相談者はお金を払わずに済みました。

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小泉 隆志 弁護士からのコメント

一般的な知識として、相続放棄は「人が亡くなってから3ヶ月以内」にしなければならないという知識は比較的広く浸透しているように思います。しかし、条文は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(「熟慮期間」といいます。)とされており、「自己のために相続があったことを知った時」が亡くなった方が死亡したと同じことが多いためにこのような知識が広まっているに過ぎません。この条文の解釈については判例があり、亡くなった方との親交が薄い、財産状況を知りうる関係にない等様々な事情を明らかにすることによって、熟慮期間の起算点(スタート地点)をずらすことができる余地があります。上記の例のような場合でも、誤った知識に振り回されることなく適切な対応を取れば相続放棄できる可能性があります。実際、私の経験でも多くのケースで死亡後3ヶ月以上経過した後の相続放棄が認められています。他方、せっかく相続放棄しうるケースでも、例えば亡くなった方の保険を解約して解約返戻金を受け取ったりしてしまった場合は、一定の場合の除いて相続放棄ができなくなってしまいます。そのような行為を行うまさに直前の状態でご相談に来られ、無事手続を止めて間一髪相続放棄を済ませることができたケースもあります。これらのケースを踏まえると、インターネット等で得た知識だけで自分のケースの法律の適用関係を判断しようとすると取り返しのつかないことになるおそれがあり、自分で判断して行動してしまう前になるべく早く弁護士に相談することが大事であると実感します。