犯罪・刑事事件の解決事例

【不動産相続】相続人に一部に認知症が進んだ方やほとんど親交のない方がいる遺産分割

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小泉 隆志 弁護士が解決
所属事務所やすらぎ法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者の父は兄妹の死亡により相続人となりましたが、相談者の父は認知症が進行しており、また一部の相続人も同様に認知症が進行した方がいた上、長期間連絡を取ったことがない、ほとんど親交のない親族もいるケースで、遺産分割協議をしたいということで相談に来られました。

解決への流れ

まずは相談者の父について、成年後見人の選任申立を行う予定でしたが、急逝されたため、相談者の依頼を受け遺産分割協議の受任に切り換えました。認知症の進行した方については、遠方の方であったこともあり、ご本人の親族に別途弁護士を紹介し、相続人に後見人を選任してもらうように手配し、選任された後見人が裁判所に説明することができるように資料を作成、交付し、また親交のない方には状況を説明したところ相続放棄を選択されたため、調停手続を行うこともなく無事遺産分割を行うことができました。

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小泉 隆志 弁護士からのコメント

遺産分割協議にあたって、一部の相続人の方が認知症や精神疾患等で判断力が低下してしまっていることがあります。この場合、無理に遺産分割協議を進めてしまうと、後々遺産分割協議が無効とされてしまうことがあります。そういった事態を避けるためには、判断力の低下した方に、成年後見人等を付けてもらい、多くの場合専門職に窓口になってもらって遺産分割協議を行う必要があります。また、交通事故で高次脳機能障害等の重度の障害が残ってしまった場合、ご本人が直接示談の当事者となることができないため、成年後見人を選任してもらう必要が生じるケースもあります。日本人の高齢化によりこのようなケースが増加しており、今後さらに上記のようなケースが増えていくものと予想されます。私は成年後見人選任の申立や、成年後見人の経験も豊富です。選任された成年後見人や裁判所が、どのような点に注意して遺産分割協議を行うべきと考えているかを熟知していますので、より相続人の方に負担の少ない方法で手続を選択し、早期に事案が解決するようにお手伝いすることができます。