この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相手方は,相談者の経営していた会社(親族間で主導権争いをしていた)に数回に渡り多額の運転資金を貸し付けたとし,相談者がそれを承認し,かつ連帯保証する内容の書面を作成してしまったため,その書面に基づき保証履行の請求を受け,所有する資産に仮差押され,提訴される。
解決への流れ
会社に対する貸付(金銭の授受)を争ったが,一審は相手方の主張を認めた。二審では,相手方の貸付の原資につき裁判所を通じて預金を調査し,会社への貸付前後で資産の総額に変動がないことを立証し,会社に対する貸付がないことを認め,相手方の請求を棄却した。
信用していた親族に頼まれたからといって,不用意に事実に相違する書面を作成してはいけません。一旦書面が作成されると,これを覆すには多大な時間と費用を要します。