犯罪・刑事事件の解決事例

【不動産相続】相続人のいない方について、遠縁の親族が遺産の一部を取得したケース

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小泉 隆志 弁護士が解決
所属事務所やすらぎ法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡くなった方には法律上の相続人がいませんでした。しかし、相談者の方々は、亡くなった方の生前、亡くなった方の畑を耕したり、交代で食事を運んであげたり、老人ホームに頻繁に見舞いに行くなどしてきました。そこで亡くなった方の遺産に対して一定の取り分を主張したいと相談に来られました。

解決への流れ

上記のケースでは、特別縁故者の主張が考えられます。特別縁故者は、(1) 被相続人と生計を同じくしていた者、(2) 被相続人の療養看護に努めた者、(3) (1)ないし(2)に準じて「特別の縁故があった」人がこれに当たりますが、これらに当たるかどうかの判断は様々な要素を検討して決められますが、亡くなった方との関係や関わり方の程度を、様々な資料を提出することによって明らかにする必要があります。過去の判例を見ても、特別縁故者に当たるかどうかの判断はバラツキが多いように思われ、遺産が預金等の容易に換価できるものかどうかも結論に影響しているように思われます。このケースでは、依頼者の方々がもっとも取得することを希望していた田と一部の財産を取得することができました。

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小泉 隆志 弁護士からのコメント

上記のケースの他にも特別縁故者のケースを取り扱ったことがありますが、上述したように、判断のバラツキがあるように思われ、くまで当職の目から見てではありますが、上記ケースよりも関わりの度合いが小さいと思われたケースで、より高率の分与を受けることができたこともありました。いずれにしても、できる限り亡くなった方との関係の深さを示す資料を集め、裁判所に理解してもらう必要があります。