この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

妻とはすでに離婚しており、子どもの親権者は妻になっている。子どもと会いたいが、妻は話し合いに応じようとしない。

解決への流れ

面会交流調停を申し立て、月に1回子どもと面会する内容で合意できた。

Lawyer Image
立山 晴大 弁護士からのコメント

面会交流は、子どもの権利という側面があります。たとえ両親が離婚していたとしても、子どもは両親に対して監護を求める権利があるからです。元配偶者が子どもとの面会を拒絶している場合でも、調停で合意できるケースは相当数あります。