犯罪・刑事事件の解決事例

試用期間中の留保解約権行使【労働者側】

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舛本 行広 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人森重法律事務所
所在地山口県 岩国市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

小学校に入学する子ら家族との時間を大切にしようと考えていた女性労働者。前職を退職して、短時間労働を標榜する会社に就職。ところが、試用期間1カ月を待たずして解雇。

解決への流れ

前職では出産のため正社員から一時的に嘱託社員となったのちに有期で5年以上勤務して無期転換権を取得していました。無期転換権の行使をすれば、退職まで安定雇用で、退職金も見込めていました。

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舛本 行広 弁護士からのコメント

試用期間中だったということもあり、6カ月の賃金額で和解をしましたが、再就職していなかったのでむしろ長期戦に持ち込んでもよかったかもと思います。