犯罪・刑事事件の解決事例

【生前贈与】【遺留分侵害額請求】兄に不動産が贈与されていた→相当額の支払いに合意

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吉田 公紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
所在地東京都 豊島区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

亡くなった父より、兄に土地や不動産が生前贈与されていたことが発覚し納得できない。不動産分は相続できないのでしょうか。

解決への流れ

贈与された不動産の相当額を、自分にも支払ってもらえることができました。

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吉田 公紀 弁護士からのコメント

遺産分割の際、生前贈与が『特別受益』にあたるかというところが考慮されます。遺留分侵害額請求には法律上の期間の制限がございます。弁護士に依頼頂けますと、内容証明郵便による通知書を送付する等、必要な手続きを行います。ぜひ、早めにご相談ください。